連載・土壌汚染調査①

 

この連載では、土壌汚染調査へのさまざまな疑問にお答えします。

 

土壌汚染調査のご依頼を受けた際、私たちは以下の3つを質問をすると思います。

 

①「土壌汚染の調査をおこなう土地の広さはどれくらいですか?」

②「前にどんな建物が建っていたかの履歴がわかりますか?」

③「今、その土地はどういう状態ですか?」

 

この3つをお伺いするのには、きちんとした理由があります。

 

①「調査をおこなう土地の広さはどれくらいですか?」

平成22年 環境省の発令により「土壌汚染対策法」が施行されました。

3000㎡を超える敷地面積で、土地の形質変更や、売買譲渡をおこなう場合、

環境省・厚生省の指示に則った土壌汚染の調査をおこなう必要があります。

 

土地の広さを聞く理由は、その敷地の面積が3000㎡が超えるか否かで

法定検査と自主検査、どちらをおこなうかが決まるからです。

ただし、敷地面積が3000㎡を超えない場合でも、土壌汚染の調査が必要なことがあります。

 

②「前にどんな建物が建っていたか、わかりますか?」

もともと建っていたものとは違う使用方法のものを建てること、

これを形質変更といいます。

たとえば、ガソリンスタンドの跡地に老人ホームを建てる、など。

 

3000㎡を超える敷地面積でなくても、

土地の形質変更をおこなう場合は、土壌汚染調査が必要になってきます。

ガソリンスタンドや工場のように、薬品・油類・洗剤の使用形跡のある土地では、

土壌が汚染されている可能性が考えられるからです。

 

過去、この土地がどのように利用されてきたかを知るには、

土地利用履歴(地歴)を調べる必要があります。

地歴をさかのぼる目安は、だいたい30年ほどです。

 

③「今、その土地はどういう状態ですか?」

土壌汚染調査のために掘削する土地は、すでに更地なのか?

建物がまだ残っているのか?もしくは、他の土地から土を運んできたあとなのか?

 

これによって、掘削時の対応が変わります。

もし建物がまだ残っていれば、取り壊しを終えてから掘削、

他の土地から土を運んできたのであれば、その土はすべて取り除かなければなりません。

 

3つの質問へのお答えと、該当地の地図、敷地図(測量図)などをもとに、

調査方法、お見積り、分析検体数、分析に必要な期間を割り出します。

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