:Q.2の解説はこちらをご覧ください。

投稿日:2012.10.01

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A.2

一定の基準となるものは、建築基準法に定められている以外には

ないので、建設地の区域指定等の要素を勘案し、双方で十分な

話し合いを尽くして、納得した上で取り決めるべきです。

 

しかし、

どうしても納得してもらえない時には、心身に対する慰謝料、

迷惑料という意味から、[若干の見舞金]に留めるようにします。

 

この補償や迷惑料には、定められた基準はないものの、その被害の

程度や地域性、加えて周辺での事例等を参考に、被害を回避するための

具体的方策がとれるか否かについても誠意を尽くして検討し、

受忍限度についても説明を加え対話を必要とします。

 

Q.1の解説はこちらをご覧ください。

Q.3の解説はこちらをご覧ください。

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